ご入会については、お気軽にお問い合わせください。
会員規約
第1条 (名称)
本会は『”北海道”千年の森プロジェクト』と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局は小樽市花園1-1-1 〒047-0024に置く。
第3条 (目的)
寿命、千年に及ぶ、シイ・カシ・タブの日本の樹木“三役”を基本に据えた北海道から世界に発信をする『”北海道”千年の森づくりプロジェクト』は地球課題を視野において“どんぐりの苗”“本物の森”を私たちの北海道から都市砂漠が広がる世界各地へ植樹していこうとするプロジェクトです。
この“本物の森”を創る事を『心のふるさととしてのいのちの森づくり』目的をすると共に、会員相互の親睦と理解を深める。また、地球の生活環境を良くすることに寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1、千年の森づくり事業。
2、千年の森に関する研究会,講演会の開催及び支援。
3、会報の作成,配布。
4、その他,認めた事業。
第5条.(会員)
本会は次の会員により構成される。
1、個人会員 本会の趣旨に賛同して入会した会員。
2、個人永続会員 本会の趣旨に賛同して入会した生涯プロジェクト会員。
3、企業会員 本会の趣旨に賛同して入会した団体。
第6条 (入会)
本会に入会しようとする者は入会申込書を本会事務局へ提出し、理事会の承認を得るものとする。
第7条 (会費)
本会の会員は別に定める年会費を納入するものとする。
第8条 (会員資格の喪失)
会員は次の理由に該当したときは理事会の決定に従い会員資格を喪失する。
1、会員が退会を申し出たとき。
2、年会費を納入しないとき。
3、本会の名誉または信用を著しく傷つけたとき。
第9条 (役員)
本会の運営を円滑にするために次の役員を置く。
1、会長 1名
2、副会長 若干名
3、事務局長 1名
4、監事 若干名
5、理事 若干名
第10条 (役員選出)
本会の役員は理事会で選出し、総会の承認を得るものとする。
第11条 (役員の任務)
1、理事長は本会を代表する。
2、副理事長は会長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
3、事務局長は理事長・副理事長を補佐し、事故ある時はその職務を代行する。また、本会の事務処理、会報の発行を業務とする。
4、理事長、副理事長、事務局長及び理事は運営委員会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
5、監事は本会の業務執行の状況を監査する。
第12条 (役員の任期)
1、本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2、補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第13条 (会議)
本会の会議は総会と理事会とし、理事長が招集する。但し、会報にて招集する共に決定事項を報告する。
1、総会:会長の発議により年1回開催し、本会運営に関する重要な案件を協議し決定する。
2、運営協議会:必要に応じて会長が招集し、本会事業執行に関する事項を協議する。
第14条 (議決)
総会及び理事会は委任状を提出した者を含む出席者の多数決で決議されることを要する。
第15条 (経費)
本会の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第16条 (会計)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 (規約の改廃)
本規約の改廃については総会の決定による。